資金決済に関する法律 第十二条

(名義貸しの禁止)

平成二十一年法律第五十九号

第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。

第12条

(名義貸しの禁止)

資金決済に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第五十九号)

第12条 (名義貸しの禁止)

第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。

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