資金決済に関する法律 第十条

(登録の拒否)

平成二十一年法律第五十九号

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。) 二 次のいずれにも該当しない法人 三 前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人 四 加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人 五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人 六 他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人 七 第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人 八 この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人 九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第10条

(登録の拒否)

資金決済に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第五十九号)

第10条 (登録の拒否)

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。) 二 次のいずれにも該当しない法人 三 前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人 四 加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第32条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人 五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人 六 他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人 七 第27条第1項若しくは第2項の規定により第7条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。第9号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人 八 この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人 九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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