株式会社地域経済活性化支援機構法 第二十二条
(業務の範囲)
平成二十一年法律第六十三号
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等(貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。) 二 再生支援対象事業者に対する次に掲げる業務 三 特定支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り(以下「特定債権買取り」という。) 四 特定専門家派遣対象機関(第三十三条第二項第二号に規定する特定専門家派遣決定により専門家の派遣の対象となった者をいう。第三項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの(第三十二条の九第一項において「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家の派遣(以下「特定専門家派遣」という。) 五 対象特定組合(第三十二条の十第五項に規定する特定組合出資決定の対象となった特定組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資(当該出資により当該対象特定組合の有限責任組合員となるものに限る。以下「特定組合出資」という。) 六 単独で又は民間事業者と共同して、特定組合の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「特定経営管理」という。)。 七 債権買取り等又は特定債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。) 八 出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分 九 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務 十 前各号に掲げる業務に附帯する業務 十一 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
2 機構は、前項第十一号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、その業務の遂行に支障のない範囲内で、事業者(再生支援対象事業者、特定支援対象事業者、特定専門家派遣対象機関、対象特定組合及び特定経営管理に係る株式会社(第三十三条第一項及び第二項において「再生支援対象事業者等」という。)を除く。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うことができる。