株式会社地域経済活性化支援機構法 第十三条

(取締役及び監査役の選任等の決議)

平成二十一年法律第六十三号

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第13条

(取締役及び監査役の選任等の決議)

株式会社地域経済活性化支援機構法の全文・目次(平成二十一年法律第六十三号)

第13条 (取締役及び監査役の選任等の決議)

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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