株式会社地域経済活性化支援機構法 第十六条

(権限)

平成二十一年法律第六十三号

委員会は、次に掲げる決定(第一号から第四号まで、第九号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。)又は第十号に掲げる決定にあっては第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限り、第五号から第七号まで又は第九号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)を行う。 一 第二十五条第四項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により再生支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。) 二 第二十八条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定 三 第三十条第一項の買取申込み等期間の延長の決定 四 第三十一条第一項の出資決定 五 第三十二条の二第三項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。) 六 第三十二条の五第一項の特定債権買取りをするかどうかの決定 七 第三十二条の七第一項の買取申込み等期間の延長の決定 八 第三十二条の十第四項の特定組合出資をするかどうかの決定 九 第三十三条第一項の債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定(再生支援対象事業者(第二十六条第一項に規定する再生支援対象事業者をいう。第二十二条第一項及び第三項並びに第二十五条第四項において同じ。)、特定支援対象事業者(第三十二条の三第一項に規定する特定支援対象事業者をいう。第二十二条第一項第三号及び第三項並びに第三十二条の二第三項において同じ。)又は第二十二条第一項第五号に規定する対象特定組合に係るものに限る。) 十 第三十四条の二第一項又は第三十五条第一項の確認の決定 十一 前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2 委員会は、前項第一号から第四号まで、第九号又は第十号に掲げる決定(第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

第16条

(権限)

株式会社地域経済活性化支援機構法の全文・目次(平成二十一年法律第六十三号)

第16条 (権限)

委員会は、次に掲げる決定(第1号から第4号まで、第9号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。)又は第10号に掲げる決定にあっては第25条第1項第1号の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限り、第5号から第7号まで又は第9号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)を行う。 一 第25条第4項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により再生支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。) 二 第28条第1項の債権買取り等をするかどうかの決定 三 第30条第1項の買取申込み等期間の延長の決定 四 第31条第1項の出資決定 五 第32条の2第3項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。) 六 第32条の5第1項の特定債権買取りをするかどうかの決定 七 第32条の7第1項の買取申込み等期間の延長の決定 八 第32条の10第4項の特定組合出資をするかどうかの決定 九 第33条第1項の債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定(再生支援対象事業者(第26条第1項に規定する再生支援対象事業者をいう。第22条第1項及び第3項並びに第25条第4項において同じ。)、特定支援対象事業者(第32条の3第1項に規定する特定支援対象事業者をいう。第22条第1項第3号及び第3項並びに第32条の2第3項において同じ。)又は第22条第1項第5号に規定する対象特定組合に係るものに限る。) 十 第34条の2第1項又は第35条第1項の確認の決定 十一 前各号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2 委員会は、前項第1号から第4号まで、第9号又は第10号に掲げる決定(第25条第1項第1号の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

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