公文書等の管理に関する法律 第二十条

(手数料)

平成二十一年法律第六十六号

写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。

第20条

(手数料)

公文書等の管理に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第六十六号)

第20条 (手数料)

写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。

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