公文書等の管理に関する法律 第二十条
(手数料)
平成二十一年法律第六十六号
写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。
(手数料)
公文書等の管理に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第六十六号)
第20条 (手数料)
写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。