公文書等の管理に関する法律 第十二条

(管理状況の報告等)

平成二十一年法律第六十六号

独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

第12条

(管理状況の報告等)

公文書等の管理に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第六十六号)

第12条 (管理状況の報告等)

独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

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