子ども・若者育成支援推進法 第二十四条
(秘密保持義務)
平成二十一年法律第七十一号
協議会の事務(調整機関及び指定支援機関としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(秘密保持義務)
子ども・若者育成支援推進法の全文・目次(平成二十一年法律第七十一号)
第24条 (秘密保持義務)
協議会の事務(調整機関及び指定支援機関としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。