子ども・若者育成支援推進法 第八条

(子ども・若者育成支援推進大綱)

平成二十一年法律第七十一号

政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。)を定めなければならない。

2 子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針 二 子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項 三 子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 四 子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項 五 子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項 六 子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 七 子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項

3 こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた子ども・若者育成支援推進大綱とみなす。

第8条

(子ども・若者育成支援推進大綱)

子ども・若者育成支援推進法の全文・目次(平成二十一年法律第七十一号)

第8条 (子ども・若者育成支援推進大綱)

政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。)を定めなければならない。

2 子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針 二 子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項 三 子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 四 子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項 五 子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項 六 子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 七 子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項

3 こども基本法第9条第1項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第1項の規定により定められた子ども・若者育成支援推進大綱とみなす。

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