子ども・若者育成支援推進法 第十二条

(意見の反映)

平成二十一年法律第七十一号

国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

第12条

(意見の反映)

子ども・若者育成支援推進法の全文・目次(平成二十一年法律第七十一号)

第12条 (意見の反映)

国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

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