沖縄科学技術大学院大学学園法 第二十一条
(学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
平成二十一年法律第七十六号
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、学園が設置する学校について準用する。
(学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第21条 (学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
教育基本法(平成十八年法律第120号)第15条第2項の規定は、学園が設置する学校について準用する。