沖縄科学技術大学院大学学園法 第二十三条
平成二十一年法律第七十六号
第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第23条
第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。