沖縄科学技術大学院大学学園法 第二十四条
平成二十一年法律第七十六号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。 二 第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。 三 第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。 四 第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第24条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第9条第1項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。 二 第10条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。 三 第11条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。 四 第15条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。