沖縄科学技術大学院大学学園法 第二条
(学園の目的)
平成二十一年法律第七十六号
沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)とする。
(学園の目的)
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第2条 (学園の目的)
沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第103条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)とする。