沖縄科学技術大学院大学学園法 第8条

(補助金)

沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)

第8条 (補助金)

国は、予算の範囲内において、学園に対し、第3条第1項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。

2 前項の規定により国が学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第61号)第12条から第13条までの規定の適用があるものとする。この場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、学園について、同法第12条第1号の規定による報告の徴収若しくは質問若しくは検査、同条第2号の規定による命令又は同条第3号若しくは第4号の規定による勧告を行うことを求めることができる。