沖縄科学技術大学院大学学園法 第11条
(重要な財産の譲渡等)
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第11条 (重要な財産の譲渡等)
学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
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(重要な財産の譲渡等)
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第11条 (重要な財産の譲渡等)
学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。