沖縄科学技術大学院大学学園法 第11条

(重要な財産の譲渡等)

沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)

第11条 (重要な財産の譲渡等)

学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。