沖縄科学技術大学院大学学園法 第16条

(解散等)

沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)

第16条 (解散等)

学園の解散に関する私立学校法第109条第3項及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「第1項第1号及び第3号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と、同条第5項中「第1項第2号又は第5号」とあるのは「第1項第5号」とする。

2 文部科学大臣は、学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第109条第3項若しくは同法第126条第3項の認可をしようとするとき、又は同法第135条第1項の規定により解散を命じようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

3 文部科学大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する私立学校法第109条第5項の規定による学園の清算人からの届出があったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。