商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第七条
(商店街活性化支援事業計画の変更等)
平成二十一年法律第八十号
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定商店街活性化支援事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化支援事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。)に従って商店街活性化支援事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。