商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第十五条

平成二十一年法律第八十号

第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第15条

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第八十号)

第15条

第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。