新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第一条
(目的)
平成二十一年法律第九十八号
この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(目的)
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第九十八号)
第1条 (目的)
この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。