新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第三条

(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)

平成二十一年法律第九十八号

厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第五条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

第3条

(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第九十八号)

第3条 (新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)

厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第5条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。