新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第四十二条

(政令への委任)

平成二十一年法律第九十八号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第42条

(政令への委任)

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第九十八号)

第42条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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