原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 第三条

(補助)

平成二十一年法律第九十九号

政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「支援事業」という。)を行うもの(次条において「支援事業実施法人」という。)に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができる。

第3条

(補助)

原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第九十九号)

第3条 (補助)

政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「支援事業」という。)を行うもの(次条において「支援事業実施法人」という。)に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができる。