原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 第二条

(定義)

平成二十一年法律第九十九号

この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条第一項の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四月十七日から同日後同条第二項に規定する審議会等が当該認定に関する意見を述べるに当たっての新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。

第2条

(定義)

原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第九十九号)

第2条 (定義)

この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四月十七日から同日後同条第2項に規定する審議会等が当該認定に関する意見を述べるに当たっての新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。

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