原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 第四条
(基金の設置等)
平成二十一年法律第九十九号
前条の規定により補助金の交付を受ける支援事業実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、同条の規定により補助を受けた金額をもって当該基金に充てるものとする。この場合において、当該支援事業実施法人は、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額を同条の規定により補助を受けた金額に加えることができる。
(基金の設置等)
原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第九十九号)
第4条 (基金の設置等)
前条の規定により補助金の交付を受ける支援事業実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、同条の規定により補助を受けた金額をもって当該基金に充てるものとする。この場合において、当該支援事業実施法人は、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額を同条の規定により補助を受けた金額に加えることができる。