公共サービス基本法 第七条

(必要な措置)

平成二十一年法律第四十号

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第7条

(必要な措置)

公共サービス基本法の全文・目次(平成二十一年法律第四十号)

第7条 (必要な措置)

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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