公共サービス基本法 第三条

(基本理念)

平成二十一年法律第四十号

公共サービスの実施並びに公共サービスに関する施策の策定及び実施(以下「公共サービスの実施等」という。)は、次に掲げる事項が公共サービスに関する国民の権利であることが尊重され、国民が健全な生活環境の中で日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにすることを基本として、行われなければならない。 一 安全かつ良質な公共サービスが、確実、効率的かつ適正に実施されること。 二 社会経済情勢の変化に伴い多様化する国民の需要に的確に対応するものであること。 三 公共サービスについて国民の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。 四 公共サービスに関する必要な情報及び学習の機会が国民に提供されるとともに、国民の意見が公共サービスの実施等に反映されること。 五 公共サービスの実施により苦情又は紛争が生じた場合には、適切かつ迅速に処理され、又は解決されること。

第3条

(基本理念)

公共サービス基本法の全文・目次(平成二十一年法律第四十号)

第3条 (基本理念)

公共サービスの実施並びに公共サービスに関する施策の策定及び実施(以下「公共サービスの実施等」という。)は、次に掲げる事項が公共サービスに関する国民の権利であることが尊重され、国民が健全な生活環境の中で日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにすることを基本として、行われなければならない。 一 安全かつ良質な公共サービスが、確実、効率的かつ適正に実施されること。 二 社会経済情勢の変化に伴い多様化する国民の需要に的確に対応するものであること。 三 公共サービスについて国民の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。 四 公共サービスに関する必要な情報及び学習の機会が国民に提供されるとともに、国民の意見が公共サービスの実施等に反映されること。 五 公共サービスの実施により苦情又は紛争が生じた場合には、適切かつ迅速に処理され、又は解決されること。

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