公共サービス基本法 第五条

(地方公共団体の責務)

平成二十一年法律第四十号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、公共サービスの実施等に関し、国との適切な役割分担を踏まえつつ、その地方公共団体の実情に応じた施策を策定し、及び実施するとともに、地方公共団体に係る公共サービスを実施する責務を有する。

第5条

(地方公共団体の責務)

公共サービス基本法の全文・目次(平成二十一年法律第四十号)

第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、公共サービスの実施等に関し、国との適切な役割分担を踏まえつつ、その地方公共団体の実情に応じた施策を策定し、及び実施するとともに、地方公共団体に係る公共サービスを実施する責務を有する。

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