公共サービス基本法 第八条
(公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)
平成二十一年法律第四十号
国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の所在を明確化するものとする。
(公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)
公共サービス基本法の全文・目次(平成二十一年法律第四十号)
第8条 (公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)
国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の所在を明確化するものとする。