公共サービス基本法 第八条

(公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)

平成二十一年法律第四十号

国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の所在を明確化するものとする。

第8条

(公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)

公共サービス基本法の全文・目次(平成二十一年法律第四十号)

第8条 (公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)

国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の所在を明確化するものとする。

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