公共サービス基本法 第六条

(公共サービスの実施に従事する者の責務)

平成二十一年法律第四十号

公共サービスの実施に従事する者は、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って誠実に職務を遂行する責務を有する。

第6条

(公共サービスの実施に従事する者の責務)

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第6条 (公共サービスの実施に従事する者の責務)

公共サービスの実施に従事する者は、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って誠実に職務を遂行する責務を有する。

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