公共サービス基本法 第十一条
(公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備)
平成二十一年法律第四十号
国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備)
公共サービス基本法の全文・目次(平成二十一年法律第四十号)
第11条 (公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備)
国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。