公共サービス基本法 第十条

(公共サービスの実施に関する配慮)

平成二十一年法律第四十号

国及び地方公共団体は、公共サービスの実施が公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立ったものとなるよう、配慮するものとする。

第10条

(公共サービスの実施に関する配慮)

公共サービス基本法の全文・目次(平成二十一年法律第四十号)

第10条 (公共サービスの実施に関する配慮)

国及び地方公共団体は、公共サービスの実施が公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立ったものとなるよう、配慮するものとする。

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