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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法

平成二十一年法律第八十一号

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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の法令ページ

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  • 法令名: 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
  • 法令番号: 平成二十一年法律第八十一号
  • 公布日: 2009-07-15
  • 収録条文数: 54件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (救済及び解決の原則)
  • 第四条 (国等の責務)
  • 第五条 (救済措置の方針)
  • 第六条 (水俣病被害者手帳)
  • 第七条
  • 第八条 (指定)
  • 第九条 (事業再編計画)
  • 第十条 (事業譲渡等に関する特例)
  • 第十一条 (代替許可に係る登記の特例)
  • 第十二条 (事業会社の株式の譲渡)
  • 第十三条 (事業会社の株式の譲渡の暫時凍結)
  • 第十四条 (詐害行為取消権及び否認権の適用除外)
  • 第十五条 (報告及び検査)
  • 第十六条 (特定事業者に係る命令)
  • 第十七条 (指定)
  • 第十八条 (業務)
  • 第十九条 (個別補償支給業務に要する経費の確保)
  • 第二十条 (補償基金)
  • 第二十一条 (事業計画等)
  • 第二十二条 (区分経理)
  • 第二十三条 (秘密保持義務)
  • 第二十四条 (帳簿)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 救済措置の方針等
  • 第五条
  • 第六条