美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 第九条

(国の責務)

平成二十一年法律第八十二号

国は、第三条から前条までに規定する海岸漂着物対策に関する基本理念(次条及び第十三条第一項において単に「基本理念」という。)にのっとり、海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第9条

(国の責務)

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第八十二号)

第9条 (国の責務)

国は、第3条から前条までに規定する海岸漂着物対策に関する基本理念(次条及び第13条第1項において単に「基本理念」という。)にのっとり、海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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