肝炎対策基本法 第七条
(医師等の責務)
平成二十一年法律第九十七号
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。
(医師等の責務)
肝炎対策基本法の全文・目次(平成二十一年法律第九十七号)
第7条 (医師等の責務)
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。