肝炎対策基本法 第三条

(国の責務)

平成二十一年法律第九十七号

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第3条

(国の責務)

肝炎対策基本法の全文・目次(平成二十一年法律第九十七号)

第3条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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