肝炎対策基本法 第五条
(医療保険者の責務)
平成二十一年法律第九十七号
医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
(医療保険者の責務)
肝炎対策基本法の全文・目次(平成二十一年法律第九十七号)
第5条 (医療保険者の責務)
医療保険者(介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。