肝炎対策基本法 第六条

(国民の責務)

平成二十一年法律第九十七号

国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。

第6条

(国民の責務)

肝炎対策基本法の全文・目次(平成二十一年法律第九十七号)

第6条 (国民の責務)

国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。

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