肝炎対策基本法 第十一条

(肝炎の予防の推進)

平成二十一年法律第九十七号

国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

第11条

(肝炎の予防の推進)

肝炎対策基本法の全文・目次(平成二十一年法律第九十七号)

第11条 (肝炎の予防の推進)

国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

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