肝炎対策基本法 第十三条
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
平成二十一年法律第九十七号
国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
肝炎対策基本法の全文・目次(平成二十一年法律第九十七号)
第13条 (専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。