肝炎対策基本法 第十五条

(肝炎患者の療養に係る経済的支援)

平成二十一年法律第九十七号

国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。

第15条

(肝炎患者の療養に係る経済的支援)

肝炎対策基本法の全文・目次(平成二十一年法律第九十七号)

第15条 (肝炎患者の療養に係る経済的支援)

国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。

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