肝炎対策基本法 第十条
(関係行政機関への要請)
平成二十一年法律第九十七号
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
(関係行政機関への要請)
肝炎対策基本法の全文・目次(平成二十一年法律第九十七号)
第10条 (関係行政機関への要請)
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。