ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 第一条

(援護)

平成二十一年政令第二十二号

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類及び範囲は、次の表のとおりとする。

2 援護は、援護を要する状態にある者(第四項並びに次条第一項及び第十項において「要援護者」という。)について、厚生労働大臣が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定に基づき定める基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

3 援護の要否及び程度は、世帯を単位として定める。ただし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる。

4 生活援助は、要援護者の居宅において行うものとする。

第1条

(援護)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令の全文・目次(平成二十一年政令第二十二号)

第1条 (援護)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類及び範囲は、次の表のとおりとする。

2 援護は、援護を要する状態にある者(第4項並びに次条第1項及び第10項において「要援護者」という。)について、厚生労働大臣が生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第8条第1項の規定に基づき定める基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

3 援護の要否及び程度は、世帯を単位として定める。ただし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる。

4 生活援助は、要援護者の居宅において行うものとする。

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