ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 第五条
(事務の区分)
平成二十一年政令第二十二号
第二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六項、第七項、第九項、第十項及び第十三項並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令の全文・目次(平成二十一年政令第二十二号)
第5条 (事務の区分)
第2条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6項、第7項、第9項、第10項及び第13項並びに第3条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。