ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 第四条
(国庫の負担)
平成二十一年政令第二十二号
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十二条の規定による国庫の負担は、各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額からその費用のための寄附金の額及び当該年度における同法第二十一条第一項又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。
(国庫の負担)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令の全文・目次(平成二十一年政令第二十二号)
第4条 (国庫の負担)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条の規定による国庫の負担は、各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額からその費用のための寄附金の額及び当該年度における同法第21条第1項又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。