標準的な官職を定める政令 第一条

(施行期日)

平成二十一年政令第三十号

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

標準的な官職を定める政令の全文・目次(平成二十一年政令第三十号)

第1条 (施行期日)

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)標準的な官職を定める政令の全文・目次ページへ →