標準的な官職を定める政令 第四条

(処分等の効力)

平成二十一年政令第三十号

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

第4条

(処分等の効力)

標準的な官職を定める政令の全文・目次(平成二十一年政令第三十号)

第4条 (処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)標準的な官職を定める政令の全文・目次ページへ →