一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十一年政令第五十七号目次第三条第三条(経過措置)一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する政令で定める内容及び同条第三項において読み替えて準用する同法附則第四条に規定する政令で定める事項は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。