恩給審査会令 第一条

(組織)

平成二十一年政令第九十七号

恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

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第1条

(組織)

恩給審査会令の全文・目次(平成二十一年政令第九十七号)

第1条 (組織)

恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

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